札幌地域産業保健センター
当センターが提供するサービスは全て無料となっており、また、相談および指導内容は、秘密厳守されますますので安心してご活用ください。
札幌地域産業保健センターについて
利用申し込み対象者は、小規模事業場(労働者数50人未満の事業場。以下同じ)の事業者及び労働者を対象としており、いわゆる企業内にて総括産業医の居る場合、「大企業」の支店、営業所等であって、常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場の場合には、本事業の趣旨についてご理解の上で、本社や一定の資本関係等にある事業者が選任する産業医の協力を要請したり、別途医療機関等をご利用下さい。尚、ストレスチェック実施の場合は、助成金の活用が出来ます。当センターは、企業規模で常時50人未満の労働者を使用する事業場に対しての面接指導を実施しております。
昭和47年6月に労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした、労働安全衛生法が拡充・独立して制定され、同10月より施行されました。
しかしながら、産業医の選任義務が生じる常時50人以上の労働者を使用する事業場については、産業医が産業医学の理念及び労働衛生に関する専門的知識、経験に基づいて、労働者の健康障害を予防するのみならず、労働者の心身の健康を保持増進することとなっていますが、労働者数50人未満の事業場に働く人々には、この法律が適用されないため法的保護の圏外に置かれたままでした。
このことから当時の労働省(現、厚生労働省)は、50人未満の労働者を抱える小規模事業場の労働者の医師による健康管理を行うため、平成元年に地区労働衛生相談医制度モデル事業が開始し、平成5年度には、このモデル事業を発展的に解消し、「地域産業保健センター事業」として実施しております。
(なお、常時50人未満の労働者を使用する事業場に対しても、平成8年の労安衛法改正において、医師等に労働者の健康管理等を行わせる努力義務を事業場に課すると共に、国が労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供等、必要な援助を行うことが定められ、「地域産業保健センター」がこの役割を担うこととなっています。)
平成26年度からは北海道産業保健総合支援センターのうち、札幌地区の皆様を対象として活動を行っております。