産業医契約
1.産業医の選任義務
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種にかかわらず、また、事務部門、作業現場、労働者の性別等に関係なく、常時50人以上の労働者を使用するに至った日から14日以内に産業医を必ず選任しなければなりません。
そして、産業医を選任した時は、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届けることが義務づけられています。(安全衛生法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)
もし、安衛法に違反して、事業者が産業医を選任しない場合は、罰則(50万円以下の罰金)の適用があります。(安衛法第120条第1号、第122号)
50人未満の労働者を使用している事業場では、産業医を選任する義務はありませんが、労働者が50人未満の事業場の事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に労働者の健康管理等の一部を行わせるように努めなければならない(安衛法第13条2)こととされていますので、地域産業保健センターを積極的にご利用下さい。
2.産業医の選任数
労働者が多くなるほど、健康管理等の仕事も増すことから、事業場の規模(労働者数)によって、選任産業医の数を次のように定めています。
労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場:産業医1人選任
労働者数3,000人を超える規模の事業場:産業医2人選任
安衛法で定められている産業医数は、最低基準を示していますので、事業者が必要と考えれば2人以上の産業医を選任することは差し支えありません。
また、特定の業務を有する事業場の場合には、健康管理面でも特に配慮が必要となってくることから、事業者の労働者数と特定の業務の有無により、事業者に対し専属の産業医を選任することが義務づけられています。
【専属産業医】
常時、1,000人以上の労働者を使用する事業場と専属産業医の選任を必要とする事業場に掲げられる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場(安衛則第13条1項)。
【嘱託産業医】
これに対して、常時50人以上999人以下の労働者を使用する事業場で専属産業医の選任を必要としない事業場では、いわゆる嘱託産業医を選任すればよいこととなっています。
もちろん、このような事業場でも専属の産業医を選任することは差し支えありません。
産業医契約書
嘱託産業医標準料金表
嘱託産業医紹介
嘱託産業医をお探しの事業場の皆さま
札幌市産業医協議会では、産業医の資格要件を備えた医師で、嘱託産業医の受任を希望する医師の名簿を作成しております。
産業医をお探しの事業場は、お気軽に札幌市産業医協議会事務局までご連絡ください。
産業医紹介の流れ
- 札幌市産業医協議会へ嘱託産業医の紹介を依頼する。
- 札幌市産業医協議会より事業場へ「嘱託産業医受託可能者名簿」を送付する。
- 事業場は、「嘱託産業医受託可能者名簿」より、産業医を選択し、直接交渉する。
- 産業医契約に際し、立会人が必要な場合は、契約書3通を作成し産業医、事業場の代表者等の署名・捺印の上、札幌市医師会にお持ち下さい。
嘱託産業医の受任を希望される医師の皆さま(札幌市産業医協議会会員)
日本医師会認定産業医等の産業医の要件を満たしている医師(会員)で、嘱託産業医として産業保健活動を行いたい方の名簿(「嘱託産業医受託可能者名簿」)を作成しておりますので、産業医名簿登載申込書よりお申し込み下さい。